相続 弁護士 東京 - AN OVERVIEW

相続 弁護士 東京 - An Overview

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相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。 民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。 寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、弁護士にご相談することをお勧めします。 遺留分とは何ですか?

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。東京都にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

相続や遺言についてのお手続きを親切丁寧、確実、良心価格でご依頼を承っています。

弁護士と弁護士事務所の職員では、日頃行っている業務が違うため、弁護士としての経験が長い人を選ぶ方が安心して依頼できるでしょう。

気を付けなければならないのは、争いになるかならないかには、遺産の額は関係ないことです。

※事案により料金が異なる場合がありますので、詳細は税理士にご相談ください。

そのため、依頼者は弁護士に依頼した結果、自分に有利になることを期待しますし、弁護士も依頼者に対して有利な情報を伝えようとします。

※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払頂きます。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

自分の取得分を、土地そのものではなく、換価するかあるいは共同相続人からの代償金を受けるか等により、金銭で取得したい。

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相続の方法は、原則として法律で定められていますが(詳しくは【フローチャート】を御覧ください)、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。

依頼者は被相続人の妻でした。被相続人名義の自宅に住んでいましたが、被相続人は個人事業をしていたので債務額が膨大でありとても遺産からも個人資産からも支払うことはできませんでした。

品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 た

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